会則

滄水会会則
第1章 総則
第1条 本会は、滄水会という。
第2条 本会は、事務所を職業能力開発総合大学校(東京都小平市小川西町2-32-1)内に置く。
第3条 本会は、理事会の議決を経て支部を置くことができる。
第2章 目的および事業
第4条 本会は、会員相互の親睦と誘致を図ることをもって目的とする。
第5条 本会は、前項の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会報および会員名簿の発行
(2)図書および雑誌の発行
(3)講演会および講習会の開催
(4)その他本会の目的達成に必要な事業
第6条 第5条に定める事業を行うため必要とするときは、本会に特別な機関を置くことができる。
第3章 会員
第7条 本会会員は、正会員、特別会員および客員とする。
第8条 正会員は、職業能力開発総合大学校長期課程または総合課程を卒業した者および研究課程または長期養成課程のうち職業能力開発研究学域を修了した者とする。
2.正会員は、別に定めるところにより会費を納めることとする。
第9条 特別会員は、本会の目的に賛同し、理事会によって推薦を受けた者とする。
第10条 客員は、職業能力開発総合大学校の教職員で、本会の目的に賛同する者とする。
第4章 役員
第11条 本会には、次の役員を置く。
(1)会長   1名
(2)副会長  若干名
(3)事務局長 1名
(4)理事   若干名
(5)会計監事 2名
第12条 会長、副会長、理事、および会計監事は、正会員の中より総会において選出する。
2.役員の任期は3年とし、ただし再任を妨げない。
3.役員に欠員を生じた場合には、理事会においてこれを選出し、その任期は残存期間とする。
4.役員は、任期が終わっても、後任者ができるまで、その職務を続けなければならない。
第13条 会長は、本会を代表し会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3.事務局長は、会長および副会長を補佐し、会務を処理する。
4.理事は、会務を処理する。
5.会計監事は、会計事務の監査に当たる。
6.会長は、新規の事業を行う時に限り、役員の中から新たに副会長を指名することができる。
第14条 理事の職務を補佐するため、顧問を置くことができる。
2.顧問は、正会員の中から会長が指名する者をもってあてる。
第5章 会議
第15条 総会は、通常総会および臨時総会とする。
2.通常総会は、3年に1回これを開くものとする。
3.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、また会員100名以上から審議事項を添えて請求が
あったとき、これを開くものとする。
第16条 総会は、開催日の3週間前に議案、日時、場所を公示し会長がこれを召集する。
2.総会の議長および副議長は、正会員の中より互選する。書記は、議長が指名する。
第17条 総会は、次に掲げる事項について議決する。
(1)会則、その他の諸規則の制定および変更
(2)事業報告および収支決算の承認
(3)事業計画および収支予算の議決
(4)財産の管理および処分
(5)会長、副会長、理事、会計監事の選出
(6)その他本会に関する重要事項
第18条 総会は、正会員の1/20以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、書面等をもって他の出席者に委任した者は出席者とみなす。
第19条 理事会は、会長、副会長、理事をもってこれを構成する。
第20条 理事会は、会長が召集し、その会議の議長となる。
2.理事会は、前項に規程する構成員の2分の1以上の出席がなければ審議することができない。
第21条 理事会は、次の職務を行う。
(1)総会の議決した事項の執行
(2)総会の提出する議案の作成
(3)特別会員の推薦
(4)支部の設置および廃止の決定
(5)会員および資産帳簿の整備
(6)諸内規の制定
(7)その他本会の運営に関する事項
第22条 本会の会議の議事は、出席会員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
第6章 資産および会計
第23条 本会の資産は次の通りとする。
(1)本会の別紙目録記載の財産
(2)会費
(3)事業にともなう収入
(4)資産から生ずる収益
(5)寄付金
(6)その他
第24条 本会の経費は、次の収入をもってあてる。
(1)会費
(2)寄付金
(3)その他
第25条 本会の会計年度は、10月1日から始まり3年後の9月30日をもって終わるものとする。
第7章 支部
第26条 支部は、地域別、学科別等会員の分布状態および集合の便に応じて組織するものとする。
第27条 支部は、第2章に定める目的および事業に準じた活動を行うものとする。
第28条 支部には、支部長および支部役員を置く。支部長は、支部活動を推進するとともに、本部、支部の連絡にあたる。
第29条 支部の会計は、すべて支部の責任とする。
第8章 会則変更
第30条 本会則を改廃するときは、総会において出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
第9章 解散
第31条 本会を解散するときは、正会員の過半数の同意を得なければならない。
第32条 本会解散の場合における残余財産の処分は、総会の議決するところによる。
第10章 補則
第33条 会員は、次の帳簿を閲覧することができる。
(1)財産目録
(2)会計帳簿
(3)総会および理事会の議事録
(4)会員名簿
附則
本会則は、昭和43年9月16日より施行する。
昭和48年11月18日一部改正
昭和51年11月13日一部改正
昭和59年10月25日一部改正
平成2年11月17日一部改正
平成5年10月30日一部改正
平成11年10月30日一部改正
平成20年11月22日一部改正
平成23年9月10日一部改正
平成26年10月18日一部改正
平成29年10月14日一部改正
令和2年10月17日一部改正

◇会費に関する細則
第1条 本会の会則第8条に規程する会費は、終身会費20,000円とし入会時に納入する。
これまでに終身会費10,000円を納入している満60歳以上の正会員は、追加の終身会費
10,000円を納入する。
◇選挙に関する細則
第1条 本会の会長、副会長、理事および会計監事の選挙は、この細則によって行う。
第2条 前項の選挙に関する一切の事務は、選挙のつど選挙管理委員会を設けて行う。
2.選挙管理委員会は、理事会において委嘱する。
3.選挙管理委員会は、委員の互選で選挙管理委員長を定める。
第3条 選挙は直接無記名投票によって行う。
第4条 選挙は、役員定数の連記とし、投票数の多い者を当選とする、但し、立候補者が定数を超えない場合は信任投票とする。
第5条 選挙の結果、同点の場合は入会順に、同時入会の者は年齢順によって当選を決める。
第6条 選挙管理委員長は、総会開催30日前までに役員選挙に必要な事項を公示しなければならない。
第7条 役員に立候補しようとする者は、書面により総会の10日前までに選挙管理委員長まで届出なければならない。

◇寄付行為に関する細則
第1条 この細則は、次に掲げる寄付行為について定める。
(1)同窓会の維持発展を目的とした寄付行為
(2)記念事業にかかる寄付行為
(3)その他の寄付行為
第2条 会の維持発展を目的とした寄付は、正会員に募集することとする。
2.寄付金は、1口5,000円とする。
第3条 記念事業にかかる寄付は、そのつど記念事業寄付委員会(以下、実行委員会という)を設けて、募集することとする。
2.実行委員会は、理事会において委嘱する。

◇入会前受金に関する細則
第1条 本会の会則第8条に規程する会費を納入するための前受金として、職業能力開発総合大学校に入学した者から会費相当額を徴収する。
2.その者が何等かの理由により卒業に至らない場合は、前受金を返還するものとする。
第2条 前受金は、その者の卒業時に会費として本会計に繰り入れるものとする。

◇滄水会賞授与要領
1.趣旨
職業能力開発総合大学校の同窓会である滄水会は、創立以来30周年を迎えた。これを機に滄水会は、後進に「科学・技術・技能」の三位一体の職業大魂をさらに一層醸成することを期待するとともにその成果を評価すべく、「滄水会賞」(以下会賞という。)を設けこれを授与するものとする。
2.受賞対象者
職業能力開発総合大学校の総合課程4学年在籍者で、将来、社会において大いに頁献が期待される者を対象とし、各専攻1名以上にこれを授与する。
3.推薦基準
(1)各専攻からそれぞれ1名以上の推薦を受ける。ただし、該当者なしの場合もあり得る。
(2)推薦を受ける者は次の各号のいずれかに該当すること。
①人物および学業が優秀であること。
②一芸に秀でていること。
4.会賞候補者受付期間
会賞候補者の受付期間を毎年12月15日から12月31日までとする。
5.審査委員会
(1)会賞候補者を厳正に審査するための審査委員会を置く。
(2)審査委員会の運営要領については、別に定める。
6.会賞
会賞は、賞状および副賞とする。
7.会賞授与
会賞は、毎年度当該課程の卒業式当日、滄水会会長から授与する。
8.その他
この要領は、平成8年1月1日から実施する。
平成23年9月10日一部改正
平成26年10月18日一部改正

◇滄水会賞授与審査委員会運営要領
1.構成
滄水会関係者(会長、副会長)と職業能力開発総合大学校関係者(校長、副校長、学生部長)で構成する。
2.審査
審査委員会は、各専攻から受けた被推薦者が会賞授与要領の「3.推薦基準」に適合しているかを厳正に審査する。
3.審査日
審査委員会を毎年2月初句に開催する。
4.審査基準
(1)審査の上、各専攻から1名以上選考することを原則とする。
(2)卒業が確実に見込まれる者であること。
◇職業能力開発総合大学校表彰に係る滄水会推薦要領
1.趣旨
この要領は、職業能力開発総合大学校表彰規則(平成27年12月16日制定)第3条第1項第1号、2号及び3号の規定に基づき、卒業生の表彰について滄水会として必要な事項を定めるものとする。
2.目的
この要領は、表彰に係る滄水会からの推薦について公正かつ円滑に行うとともに、職業大の発展、名誉や信用の向上に寄与した卒業生の功績をたたえることで、母校愛の涵養 につながることを目的とする。
3.表彰の名称
表彰の名称は次のとおりとする。
(1)職業能力開発総合大学校栄誉賞
(2)職業能力開発総合大学校卒業生功労賞
(3)職業能力開発総合大学校卒業生奨励賞
4.推薦対象
表彰の推薦対象は、滄水会会則(昭和43年9月16日制定)第3章に定める正会員かつ会費を納めた者とする。
5.推薦基準
表彰対象者の推薦基準は別に定める。
6.推薦方法
滄水会会則第4章に定める滄水会役員は、前条の推薦基準に該当すると認められる表彰対象者を、その事績が生じた都度、役員の推薦を受けた推薦書(別記様式)により、滄水会事務局に申請できる。滄水会事務局は滄水会理事会の議を経て、受賞するに相応しいと認められた者を、滄水会の推薦候補者とすることができる。
7.被表彰者の決定
被表彰者の決定は、職業能力開発総合大学校表彰規則第5条に定める方法(職業能力開発総合大学校の評議会の議を経る)により被表彰者の決定を行う。
8.表彰
表彰は、職業能力開発総合大学校表彰規則第6条の他に、滄水会会長が副賞を授与することにより行う。
9.改廃
この要領の改廃は、滄水会理事会の議により行う。
10.その他
この要領は、平成29年10月14日から実施する。